【介護】令和2年3月5日付通知 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(2020/3/6)
厚生労働省老健局長より、標記の通知が発出されました。
令和2年度の従来加算と特定加算の計画書様式が統合されました。
これまで、改善前の賃金水準について、「初めて加算を取得する月又は初めて加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額」とされていましたが、今回は、「処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額を除く)」となっています。
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